代議員選挙のお知らせ(選挙公示)
公益社団法人日本母性衛生学会
選挙管理委員長 中島 義之
会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、本学会では定款、定款施行細則ならびに代議員選挙規程に基づき、代議員選挙を下記の通り実施いたします。
各都道府県の代議員数および代議員選挙規程等を掲載いたしましたのでご参照ください。
ご不明な点は事務局までお問い合わせください。(定款、定款施行細則は機関誌をご参照ください。)
◆被選任者資格(立候補者)
●普通会員で令和2年10月1日までに会費を完納していること
●退会届を提出していないこと
◆選任方法
所属都道府県別に立候補を受付、その所属都道府県の普通会員が選挙人となります。
ただし、所属都道府県の立候補者数がその所属都道府県の定数以下の場合は、選挙は行わず立候補の届出をもって代議員とみなします。
●立候補届締切日:令和3年1月 8日 17時必着 郵送にて受付
●選挙投票締切日:令和3年2月26日 17時必着 郵送にて投票
◆開票
令和3年2月27日10時
◆その他
代議員に選任された者が理事に立候補することができます。
選任された代議員は追ってホームページにてお知らせします。
お問い合わせ先
公益社団法人日本母性衛生学会事務局
〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-3-3 TYDビル6階
FAX: 03-5829-6758
E-mail: other@bosei-eisei.org
別表(所属都道府県別代議員数一覧)
令和2年10月1日現在
所属都道府県名 | 代議員数 |
---|---|
北海道 | 3 |
青森 | 1 |
岩手 | 1 |
秋田 | 1 |
宮城 | 1 |
山形 | 1 |
福島 | 1 |
茨城 | 2 |
栃木 | 1 |
群馬 | 1 |
埼玉 | 3 |
千葉 | 3 |
東京 | 7 |
神奈川 | 3 |
山梨 | 1 |
静岡 | 2 |
長野 | 1 |
新潟 | 1 |
富山 | 1 |
石川 | 1 |
福井 | 1 |
岐阜 | 1 |
愛知 | 3 |
三重 | 1 |
所属都道府県名 | 代議員数 |
---|---|
滋賀 | 1 |
京都 | 1 |
大阪 | 5 |
兵庫 | 3 |
奈良 | 1 |
和歌山 | 1 |
鳥取 | 1 |
島根 | 1 |
岡山 | 2 |
広島 | 1 |
山口 | 1 |
徳島 | 1 |
香川 | 1 |
愛媛 | 1 |
高知 | 1 |
福岡 | 3 |
佐賀 | 1 |
長崎 | 1 |
熊本 | 1 |
大分 | 1 |
宮崎 | 1 |
鹿児島 | 1 |
沖縄 | 1 |
合計 | 74 |
代議員選挙規程
第1条(趣旨)
この法人の代議員の選挙は、定款及び定款施行細則に定められたことのほかは、この規程による。
第2条(選任方法)
所属都道府県の普通会員が、その所属都道府県の代議員を選挙で選任する。
ただし、所属都道府県の立候補者がその所属都道府県の定数以下の場合は、立候補の届出をもって代議員とみなす。
第3条(各都道府県の定数)
各都道府県の代議員数の割り当ては、定款施行細則に基づき、理事会の審議を経て行う。
第4条(被選任者資格)
代議員に選任される者は、この法人の普通会員で選任される前年の10月1日までに会費を完納していなければならない。
第5条(選挙人資格)
代議員の選挙は、この法人の普通会員が行う。
第6条(立候補届)
代議員に立候補する者は定められた期日までに所定の用紙をもって選挙管理委員会に届け出るものとする。
第7条(選挙公示)
選挙期日は選挙管理委員会で決定し公示する。
第8条(選挙手続の公示)
選挙管理委員会は、以下の事項を普通会員に通知する。
1)投票締切日
2)被選任者登録名簿(候補者名簿)
3)選出すべき代議員数
4)投票方法
① 投票は規定の投票用紙を使用し郵送による。
② 無記名投票とする。
③ 以下の投票用紙は無効とする。
・候補者以外の氏名、他事を記載したもの ・記載氏名を確認し難いもの
・投票期限を過ぎてから到着したもの ・定数を超えた氏名が記載されているもの
第9条(開票)
開票は選挙管理委員会が行う。
2 開票に当たっては立会人を置かなくてはいけない。
3 有権者は開票に立ち会うことができる。
第10条(次期代議員の届出)
選挙管理委員会は、各都道府県の得票数上位の者により定数枠内の者を次期代議員とし、これに次点者を加え、理事長に報告する。
2 得票同数であるときは選挙管理委員会が立会人のもと抽選で当選者を決める。
第11条(代議員の補充)
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙又は推薦することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
2 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなくてはならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
3 選挙で次点者がいる場合は順に繰り上げ当選として補充できる。
4 選挙による補充が困難な場合は、理事会の決議を経て、別に定める代議員推薦補充規則による補充ができる。
第12条(規程の改廃)
この規程の改正又は廃止は、理事会の決議を経て行う。
代議員推薦補充規則
この規則は、代議員選挙規程第11条第4項に定める「選挙による代議員の補充が困難な場合」の推薦補充の方法について定めたものである。なお、困難な場合とは、辞任及び定数に満たない場合のこととする。
第1条 この規則における推薦は他薦とし、代議員選挙規程第4条の被選任者資格のある者の中から、同規程第5条の選挙人資格のある者を推薦者として補充者を推薦する。
第2条 推薦者数の多い者から上位定員数を代議員とし、推薦者同数の場合は立会人のもと抽選で決める。
第3条 推薦され代議員となった者が辞退した場合は、次点者を代議員とする。
第4条 推薦による代議員の補充は1回のみとする。
第5条 この規則による代議員の推薦補充は選挙管理委員が執り行う。
第6条 推薦補充の結果は、直近の理事会に報告する。
第7条 この規則の改正又は廃止は、理事会の決議を経て行う。