寄付金募集

寄附金を募集しております

ご寄附のお願い

本学会は、昭和34年に「妊産婦死亡率、死産率が欧米と比較してはるかに高率のまま残されており、この分野の遅れを取り戻すには各方面の方々の総合的な協力体制が必要でそれが本学会設立の趣旨である」として発足し、定款にはその目的を「すべての女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために母性衛生に関する研究、知識の普及、関係事業の発展を図り、もって人類の福祉に寄与する」しています。爾来、医師、助産師、看護師、保健師、為政者も含めた多職種による学際的な学術団体として我が国の母子保健の進歩に寄与してきました。現在、以下の活動を行っております。
1.) 学術集会の開催
2.) 機関誌及び図書の刊行
3.) 母性衛生の啓発普及関連諸団体との連携
4.) 母性保健にかかわる公開講座の助成
5.) 法人の管理

しかしながら今般の社会情勢から、学会年会費のみでの健全な学会運営は極めて難しい状況であります。つきましては貴殿から貴重なご支援いただくことで、今後重要度が増してくるであろう母子保健をさらに充実させることができると存じます。何卒ご理解とご賛同をいただき、ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

お申込み方法から受け入れまでの流れ

1. 寄附金をお申込みいただける場合は、まずは【寄附申込書】に必要事項をご記入の上、当学会メールアドレス宛(other@bosei-eisei.org)にお送りください。
※郵送でも受け付けております。

2. 寄附金申込書を受領後、事務局より振込先口座をご連絡いたします。

3. 寄附金の入金が確認出来次第、【寄附金領収書】を寄附金申込書記載のご住所に郵送にてお送りいたします。

4. 本学会ホームページにて、ご同意をいただいた場合に限り、ご寄附をいただいた方の紹介欄にご芳名を掲載させていただきます。

寄付金の税制優遇措置

本学会は、2013年4月1日に内閣府より【公益社団法人】として公益認定を受けております。公益社団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当学会が実施している公益目的事業の支援のための支出された寄附金については、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

~個人からの寄附の場合~
所得税 総所得金額の40%を限度として、下記の税額を控除することができます。
所得金額 ー (年間寄附額-2,000円) × 所得税率 = 税額

【国税庁HP】公益社団法人等に寄附したとき
個人住民税 個人住民税については、お住まいの都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額より控除されます。(税額控除)
※条例での指定状況は各自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの都道府県税事務所、市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。

・都道府県が条例指定の場合・・・(寄附金額-2,000円)×4%
・市区町村が条例指定の場合・・・(寄附金額-2,000円)×6%
→重複指定の場合・・・(寄附金額-2,000円)×10%
相続税 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに当学会に寄附した金銭は相続税の対象からはずれます。

【国税庁HP】相続財産を公益法人などに寄附したとき

※控除を受けるためには、確定申告書に【寄附金領収書(本学会発行)】の添付が必要です。

~法人からの寄附の場合~
法人税 法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額や所得の額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。
公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に別枠の損金算入限度額が設けられています。
(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2=損金算入限度額

【国税庁HP】特定公益増進法人に対する寄附金

※控除を受けるためには、確定申告書に【寄附金の損金算入に関する明細書】・【寄附金領収書(本学会発行)】の添付が必要です。

寄附金申込書送付先

公益社団法人日本母性衛生学会 学会事務局
E-Mail: other@bosei-eisei.org
郵送先: 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-3-3 TYDビル6階